厚生労働省は2009年度から、コンビニエンスストア などでも風邪薬や鎮痛剤を一定の条件で販売できるよ うにする。
改正薬事法の省令を整備し、来年4月の施行を目指 す。インターネットやカタログを使ったビタミン剤の 販売も解禁する。
医薬品の効き目や副作用の強さが一目でわかるよう に、製薬会社には3段階の区分で表示することも義務 づける。
消費者にとっては医薬品の購入が便利になり、安全 性の評価もしやすくなりそうだ。医薬品の情報提供を 拡充する改正薬事法は06年に国会で成立した。
小泉純一郎元首相の規制改革の一環で、医薬品の利 便性や安全性を高めるのが狙いだ。ただ表示や陳列の 仕方といった具体的な運用方法が決まっておらず、厚 労省はその細目を定める省令づくりを急いでいる。
いよいよ、ドラッグストアーの生き残りもあやうく なってきそうだ!
普通の一般向け医薬品を扱う薬局薬店は、存在価値 はなくなってきて、漢方などの相談薬局しか残らない ような気がする!
|